扶養控除 103万円と130万円の違い
103万円について
年収103万円とは、所得税がかかる基準のことです。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、配偶者(一般的には夫の場合が多い)が
配偶者控除(38万円)を受けることのできる
税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
年末の時期になるとパートの方が意識するのは、こちらの金額なのかも知れませんね。
130万円について
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など
社会保険の年収基準額のことです。
社会保険で言うこの130万円の基準がいつから適用されるかですが、
現在の時点で「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、
過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されません。
あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートでの収入のみの場合がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
働き方が社会保険の加入基準を満たせば、その働いている会社で社会保険の手続きを取ってもらうことになります。
そうでなければ国民年金・国民健康保険の手続きをご自身で取ることになります。
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