従業員に対する懲戒処分

従業員に対する懲戒処分

従業員に対して懲戒するにも懲戒規定の定めが必要となります。就業規則などに明文化しておきましょう。

従業員に対しての懲戒処分

 

懲戒処分について

 

従業員を懲戒処分をしたいと言っても、就業規則等で懲戒規定が定められていない場合では懲戒することができません。仮に労働者を懲戒解雇するには、就業規則に解雇事由(懲戒)を定めておく必要があるわけです。

 

 

また、懲戒と言っても、「けん責」から「懲戒解雇」に至るまでさまざまな段階のものがあります。従業員が問題行動を起こした際は、会社側としてもそれなりの対応ができるように就業規則に具体的に列挙しておくことが大事になってきます。

 

不当な懲戒を受けたと言われないためにも、しっかりと就業規則の整備はしておくべきでしょう。

 

 

 

懲戒の種類・規定例

 

●けん責
・・・・・始末書を提出させて将来を戒める。

 

●減給
・・・・・・始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えてはならないとされています。

 

●出勤停止
・・・始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間賃金は支給しないなど。

 

●諭旨解雇
・・・懲戒解雇相当の事由がある場合で本人に反省などが認められれば、退職届を提出するように勧告する。

 

●懲戒解雇
・・・即時解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けた時は、解雇予告手当を支給しない。