特別加入(事業主労災)、一人親方

特別加入(事業主労災)、一人親方

中小企業事業主の労災特別加入や一人親方保険などを紹介しています。

特別加入(事業主労災)や一人親方保険

労災保険の特別加入制度(事業主労災)

 

 

■労災保険の特別加入とは

 

本来、労災保険は、事業に使用される労働者の保護を目的とする制度となっています。
したがって、事業主・自営業者・家族従事者などは労働者でないため、
労災保険の対象となっていません。

 

 

また、労災保険は、属地主義の原則がとられているため、
海外派遣者の労働災害も日本の労災保険の保護の対象にはならないことになっています。

 

 

 

しかし、中小事業主である経営者、自営業者などの中には、労働者と同じような業務に
従事している方も数多く、いらっしゃいます。
つまり、作業の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて保護すべき方もいます。

 

 

 

そこで、これらの者に対して、 特別に任意に加入することを認め、
一定の要件を満たす災害については労災の保険給付を行なうこととしたのが、
労災保険の特別加入制度です。

 

 

労災事故にあった場合、事業主が特別加入していれば、
労災保険の給付が受けられるという大きなメリットがあります。

 

 

 

【特別加入を認める範囲】

  1. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を依頼していること。
  2. 1、の中小事業主がおこなう事業に従事する労働者以外の者。
  3. 常態として労働者を使用しないで土木・建築の事業を行なう一人親方その他の自営業者。
  4. 国内の事業から、海外において行なわれる事業に従事するために派遣される者。

 

 

 

【中小事業主が特別加入申請をするにあたって必要なこと

  • その事業について保険関係が成立していること。
  • 事務組合への委託していること。

 

 

 

建設業 一人親方の労災特別加入

 

建設の事業を行う方(大工・左官・とびの方)などは、
一人親方の労災特別加入の手続きをとることができます。

 

その手続きをとることではじめて労災の給付を受けることがきます。
ただし、一人親方の場合、原則、労働者を使用しないで事業に行うことが
前提となりますのでご注意ください。

 

 

一人親方の費用は保険料と組合費の合計額となります。

 

組合費

年間 12,000円※

保険料

給付基礎日額に応じた額(3,500円〜)

 

保険料に関しては、給付基礎日額によって違っており、
基礎日額3,500円〜25,000円までに分かれています。

 

※組合費は年間12,000円で期の途中に加入した場合には、
その金額は月割りになります。

 

※SR一人親方建設業組合(一人親方)は入会金はありません。

 

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