管理監督者と割増賃金

管理監督者と割増賃金

労働基準法の管理監督者と割増賃金、残業代について解説します。浜松市の社労士事務所。

管理監督者と割増賃金について

管理監督者・役職者と割増賃金

 

労働基準法第41条では、管理監督者など一定の場合は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外とされているため、時間外労働や休日出勤をしても割増賃金を支払わなくてもよいとされています。

 

ただし、ここでいう管理監督者とは、「支店長」「部長」「課長」「主任」や「店長」、「副店長」などといった名称で判断されるわけではなく、あくまでも「経営者と一体的な関係になるかどうか」という実態で判断されるということに注意が必要です。

 

 

管理監督者とは

 

労働基準法で言われている管理監督者の範囲は、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」という意味で解釈されおり、その人物が管理監督者にあたると主張するには、重要な職務と責任を持ち、かつ、かなりの裁量権を持った役職者でならないとされています。

 

具体的には次のように考えられています。ただし、ここで挙げたものはあくまでも原則で、個々の事情や実態によって判断されますので注意が必要です。

 

 

職務内容・責任と権限
採用や解雇などの人事権を有し、人事評価などがある会社においては、部下の評価に関する業務を行っていること。また、時間外労働や休日出勤などの命令を行うなどの権限を有していること。

 

 

勤務態様
遅刻や早退などにより減給などの制裁を受けることない立場にあること。もともと管理監督者は、「労働時間の規制になじまない立場にある者」であると解されています。また、労働時間に関する裁量も認められていなければなりません。

 

 

役職者としての「優遇措置」
基本給、役職手当等の優遇措置を受けていることが必要で、役職者としての待遇にふさわしいものでなければなりません。他の一般従業員とのバランスや仮に時間外労働の割増賃金を支給した場合の金額などを考慮した上で決まるので、一概にいくら支給すれば大丈夫かという線引きがあるわけではありません。

 

 

 

トラブルにならないために

 

管理監督者に対する割増賃金の支払義務が発生しないのは、あくまでも時間外労働・休日出勤に関する部分だけです。したがって、管理監督者の深夜労働に関しては適用除外とされていません。つまり、管理監督者が深夜労働をした場合には、深夜割増が発生してきます。

 

ただし、就業規則・雇用契約書等で、深夜業の割増賃金を含めて所定労働時間が定められていることが明確になっている場合には、別途深夜業の割増賃金を支払う必要がない場合もあります。

 

 

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