被保険者の報酬が昇給・昇格・給与体系の変更などによって大幅に変わった時には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額が変更されることになっています。これを随時改定と言い、そのための手続きとして、報酬月額変更届を年金事務所(又は健康保険組合)に届出をしなければなりません。
この手続きは意外と忘れてしまい、年金事務所の調査によって判明したり、数カ月経ったあと算定基礎届の際に気が付いたりする場合もよくあります。
@昇給や降給などによって固定的賃金に変動があったこと
A変動月から3ヵ月の間に支払われた賃金の平均金額に該当する標準報酬月額が現状の等級と2等級以上の差があること
B3ヵ月の支払基礎日数が17日以上あること
上記3つの条件を満たした場合にはじめて随時改定の対象となり、報酬月額変更届を出すことになります。
したがって、固定的賃金が変動せず、残業代だけが増えて2等級以上の差が仮に出たとしても、随時改定の対象とはなりません。また、昇給した場合であっても、残業代等がへり総額が下がった場合なども随時改定の対象にはならないこととされています。
(質問1)
固定的賃金の変動が発生したあと、3ヵ月以内にまた固定的賃金の変動が発生した場合は?
(回答1)
実務上意外とよくあるケースです。昇給した後すぐにまた昇給したり、別の手当が新規についたりするケースです。この場合には、それぞれの固定的賃金の変動を随時改定の契機として取り扱うことになっています。つまり、その都度随時改定の可否、2等級以上の差が出ているかどうか判断することになります。
(質問2)
非固定的手当が新規付与されたり、非固定的賃金が廃止された場合には随時改定の対象となるのか?
(回答2)
固定的賃金に変動があれば随時改定と対象となりますが、非固定的賃金(手当)の新規付与であったり、廃止の場合にはどうしたらよいのか。この場合には、賃金体系・給与体系の変更にあたり、随時改定の対象になります。
特に、非固定的賃金の場合には、新設された月に支払いがない場合も考えられますが、支払の有無にかかわらず、新設された月を起算月として取り扱うことになっています。
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