週44時間制の労働時間
労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週40時間以内と決まっています。
通常の場合、この範囲内で会社は所定労働時間を設定することになります。
ただし、一定の条件のもと例外として「労働時間の特例」が設けられています。
具体的には、常時10人未満という比較的小規模な事業については、
1週の法定労働時間は44時間まで可能とされています。
[労働時間の特例 ※常時10人未満]
@商業 ・・・・・小売業・卸売業・理容業など
A映画・演劇業(映画製作の事業を除く) ・・・・映画の映写など
B保健衛生業・・・・・クリニック・診療所・歯科・医院・老人ホーム等など
C接客娯楽業・・・・旅館・飲食店・ゴルフ場など
医院・クリニック・歯科・診療所
医療機関・クリニック・歯科などで1週44時間制を採用することは、
時間外労働の割増賃金を計算する際にも違いが出てきます。
通常、割増賃金を計算する際には、
「月額給与総額÷1ヵ月の平均所定労働時間」の計算式を使って計算します。
この場合の「1ヵ月の平均所定労働時間=年間労働日数×所定労働時間÷12」で計算し、
1週40時間と1週44時間では当然時間単価が違ってきます。
割増賃金などで悩んでいる会社などで
活用できそうな規模ならば、検討する価値があるかも知れません。
ここに注意
ただし、1週44時間という労働時間の特例を適用する事業所が
変形労働時間制を採用する場合には注意が必要です。
1ヵ月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を採用する場合には、、
特に問題なく1週44時間労働を適用させることができますが、
1年単位の変形労働 時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合に関しては、
1週44時間労働との併用はできません。
つまり、この場合には原則通り、1週40時間の適用を受けることになりますのでご注意ください。
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