任意継続被保険者と国保はどちらが得か?
任意継続被保険者にしても国民健康保険にしても、
医療費の負担割合(原則3割)は変わりません。
また、以前は、任意継続被保険者の場合には
傷病手当金の支給などがありましたが、今現在それもなくなりました。
つまり、月々の保険料がどちらが安いのかということが大きな問題となります。
■国民健康保険
国民健康保険の場合には、住んでいる市区町村で運営され、
前年の所得や家などの固定資産があるかどうかで保険料が決まってきます。
固定資産などを計算に入れない市区町村もあります。
したがって、住んでいる市区町村によって、その保険料額は異なってきます。
詳しい自分の保険料が知りたければ、市区町村の窓口に行けば事前に教えてくれますので、
退職前に調べておくことをおすすめします。
■任意継続保険
任意継続被保険者の保険料は、今まで事業主が負担してくれていた保険料も
自分が負担することになりますので、
原則、今まで給料から天引きされていた2倍の保険料を支払うことになります(上限あり)。
ちなみに、今まで使っていた保険証は一度返却し、
その後新しい保険証を発行してもらうことになりますので
注意してください。
任意継続被保険者になるには
任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
@被保険者資格を喪失した者であること。
A資格喪失の日の前日まで継続して2月以上当然被保険者であったこと。
B資格喪失後20日以内に申出すること。
C船員保険の被保険者でないことまたは後期高齢者医療の被保険者でないこと。
特に、任意継続を希望する場合は、退職後20日以内に
住所地の全国健康保険協会(けんぽ協会)又は属していた健康保険組合で
自分で手続きをとることになります。
任意継続の場合、かなり厳しい手続き期限がありますので、忘れないようにしましょう。