育児休業や妊産婦の労働時間について

育児休業や妊産婦の労働時間について

育児休業に関する決まりや妊産婦の労働時間の取扱いについて解説しています。

妊娠や出産、育休明けの短時間勤務など

 

 育児短時間勤務措置が義務化されています

 

3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(6時間以下)を設けることを事業主の義務とし、労働者が請求すれば短時間勤務をすることができることになっています。

 

 

 所定外労働時間の免除の義務化
3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、使用者は所定労働時間を超えて労働させることができない。

 

※どちらも労働者が請求した場合にはじめて適用されます。

 

 

 育児介護休業制度の充実

  • 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)
  • 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得することが可能とする。
  • 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止されています。

 

 

 

妊産婦の労働時間等(労働基準法第66条)

 

妊産婦(妊娠中の女性・産後1年を経過しない女性のこと)が請求した場合には、次のように労働時間等が制限されます。

 

 

■妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
妊産婦が請求した場合には、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型労働時間制の適用は制限され、1日について8時間、1週間について法定労働時間を超えて労働させてはならないとされています。

 

ただし、フレックスタイム制については、労働時間の始業・終業時刻を労働者が決めることができることなどから制限の対象とはなっていません。

 

 

■時間外労働・休日労働・深夜業の制限
36協定などの協定があったとしても、妊産婦が請求した場合には、時間外労働・休日労働、深夜業をさせることができません。

 

※これらの制限はあくまでも請求が条件となっています。妊産婦である女性の場合に無条件で当てはまるわけではありませんので、注意して下さい。

 

 

また、妊産婦のうち、管理監督者など労働時間・休日・休憩規定の適用除外者(労働基準法第41条)に関しては、「変形労働時間制の制限及び時間外労働・休日労働の制限」は適用されませんが、深夜業に関しては適用されます。

 

 

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