常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成して、
事業所のある所轄労働基準監督署長に届け出ることになっています。
就業規則に記載する内容は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切日、支払時期、昇給に関する事項、
退職に関する事項といった絶対的記載事項と退職金などの定めがある場合には
記載する相対的記載事項を書くことになっています。
就業規則を作成することは、時間外労働・割増賃金等の残業トラブルを防ぐだけでなく、
優秀な人材を確保することにもつながってきます。
昔作ったままになっている会社は、法改正させた部分を一度しっかりと見直すことを
おすすめします。自分の会社にあった就業規則を作成することが非常に大切です。
■就業規則が整備されていなかったために、余計な残業代を支払うことになった。
■会社側は「営業手当」を残業代という意味で支払っていたつもりが、
就業規則(賃金規程)には何も明記されていないため割増賃金を要求された。
■年俸制の対象者は割増賃金を支払う必要がないと思いこんでいたことにより、
就業規則には年俸制の定義付けがされておらず、トラブルにつながった。
■就業規則が不整備なことにより、余分な深夜手当が発生した。
■昔のままの就業規則で改訂していなかった。
■最近の法改正に適用しておらず、労働基準監督署から是正勧告を受けた。
このように、就業規則をしっかりと定めていないことにより、さまざまな労務トラブルが発生しています。
こういった労働問題の起こる会社の場合、就業規則がおろそかになっていたり、
作成義務があるにもかかわらず、まったく作成されていない場合が多いようです。
また、マイナンバーの取扱い、利用目的の明示等の関係からも就業規則の整備を強くお勧めします。