労働基準監督署の是正勧告
労働基準監督署の是正勧告について解説します。未払い賃金やサービス残業など。
労働基準監督署の調査
事前に、アポを入れて来ることもあれば、何の予告もなく、来ることもあります。
監督署へ呼び出しというパターンもあります。
残念ながら、完全に予測することはできません。
定期的な労務管理調査の場合には、事前に用意する帳簿や資料など
知らせて、期日に監督署に来てくださいというパターンが多いようですね。
他方、予告なしで来る場合には、
労災事故がおこった場合や労働者の申告や密告で来る場合が多いようです。
監督官の目的は?
あなたの会社の労務管理や安全管理体制をチェックするためだったり、
労働基準法違反になっている場合の職場の改善指導をするためです。
未払い賃金などの場合には、過去2年間にさかのぼって多額の割増賃金を払わされる事例や、
特に悪質とみなされた場合は、事業主が逮捕、書類送検されたという事例などもありますので
要注意です。
監督署の監督官はどのようなものをチェックする書類
代表的なものと言えば、
■就業規則
■賃金台帳
■労働者名簿
■出勤簿又はタイムカード
■36協定(時間外休日労働の協定書)
■変形労働制の場合には協定書など
●就業規則の届出ができているのか?
●割増賃金の計算方法は正しく行われているのか?
●未払い賃金(サービス残業)は発生していないか?
●36協定を監督署に届出しているのか?
●定期健康診断は受診させているのか?
●安全衛生管理体制はしっかりできているのか?
監督官から是正指導を受けた会社は、是正期日までに指定の報告書で
違反部分を是正しなければなりません。
余分な労力とお金を使わないためにも、、
日頃から、しっかりとした労務管理をしておくことを強くお勧めします。