【休憩時間】
@労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし
A労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与
B労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与
※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足りることになります。
8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、
労働基準法上の違反になることはありません。
あくまでも、これらの基準は、最低のものであることから
実際にはそれ以上の休憩時間を与えることも可能となります。
【例】
1、7時間労働の会社・・・・途中1時間の休憩
2、8時間労働の会社・・・・途中1時間30分の休憩
など
ただし、実際の労務管理上や労働者の仕事の効率などを考えた場合、
労働時間が長時間になる場合、適宜休憩を付与すべきだと思われます。
会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、
そちらに従うこととなりますので、一度確認してみることをおすすめします。
こんな場合はどうする?
所定労働時間が7時間の会社の場合、残業などで2時間延長する時には、労働時間が9時間となります。この場合、その会社の所定休憩時間が45分であるならば、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになります。
●労働時間の途中に与えなければならない。
●一斉に与えなければならない(ただし、労使協定により、一斉休憩の例外あり)。
●自由に利用させなければならない(ただし、自由利用の適用除外の場合あり)。
特に、注意が必要なのは「途中に」与えることというものです。従業員が早く帰りたいからといって休憩なしで働き、休憩時間分早く帰ることはできません。また、一斉休憩例外の労使協定は労働基準監督署へ届け出る必要はありません。