年収103万円とは、所得税がかかる基準となる金額です。つまり、年収が103万円以下ならば自分自身の所得税はかからないし、配偶者の扶養として年末調整が受けられることになります。
もう少し詳しく言うと、もしパートやアルバイトなどで給与収入のみ場合、給与所得控除(55万円)というものがあります。これは、最低55万円を年間の給与収入から控除することができるというものです。さらに、誰でも基礎控除48万円の控除が受けられます。
つまり、55万円と48万円の合計額103万円までは、自分自身に所得税がかからないと言うことになるのです。さらに、103万円という金額は、配偶者(一般的には夫の場合が多い)が配偶者控除を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。配偶者にとってもメリットがあります。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。年末調整の時期になるとパートの方が意識するのは、こちらの金額なのかも知れませんね。ただし、この他にも配偶者特別控除と呼ばれる控除もありますので、年末調整の際はご注意ください。
年収130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者な判定に使われる社会保険の年収基準額のことです。
社会保険で言うこの130万円の基準はどの時点で判断されるかですが、今現在からみて「将来に向かって年収130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されます。過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されるわけではありません。あくまでも「将来に向かって」なのです。税金の場合はその年の12月31日現在で判断されますのでその点も違いがあります。実にややこしいですね。その他、社会保険の場合、年収には失業保険や傷病手当金などの金額も考慮することになりますので、注意が必要です。
年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートでの収入のみの場合がこれにあてはまります。
年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。働き方が社会保険の加入基準を満たせば(正社員の4分の3以上の勤務)、その働いている会社で社会保険の手続きを取ってもらうことになります。
そうでなければ国民年金・国民健康保険の手続きをご自身で取ることになります。
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