パートの社会保険・雇用保険

パートの社会保険・雇用保険

パートタイマー、アルバイトの社会保険加入要件などを解説しています。

パートタイマーの社会保険加入要件

社会保険の加入については、一定の要件を満たせば強制加入になっており、パートタイマーだから加入しなくてもよいということはありません。労務トラブルを避けるためにも、パートタイマーやアルバイトの方を採用する際には、しっかりと説明することが必要です。

 

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件

 

@1週間の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上
A1ヵ月の所定労働日数が通常の社員の4分の3以上

 

 

上記2つの要件をともに満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。このパートタイマーの4分の3という基準は、平成28年10月より法律により明確化されました。

 

 

例えば、正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が約15〜17日以上の場合、@Aの両方の要件を満たしますので、原則として社会保険の加入義務が発生します。

 

また、日によって労働時間が違う場合などは1週間を平均して判断することが多いようです。

 

 

よく受ける質問として、「いくら以上お給料をもらったら社会保険に加入しなければいけませんか」という質問がありますが、お給料の金額で判断するものではありません。あくまでも労働時間や労働日数、就労形態で判断することになります。

 

 

具体的に判断するのは、所轄の年金事務所うや健康保険組合となりますので、判断に迷う場合にはそちらで確認してみることをおすすめします。

 

ただし、4分の3未満であっても、次の(1)〜(5)をすべて満たす場合には、被保険者となります(短時間労働者)。

 

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が継続して1年以上見込まれること(令和4年10月からは継続して2ヵ月以上に改正)
(3)賃金の月額が8.8万以上であること
(4)学生でないこと
(5)常時501人以上の企業に勤めていること(令和4年10月からは常時101人以上に改正)

 

 

 

 

 

雇用保険加入要件

 

@所定労働時間が週20時間以上見込まれること。
A31日以上雇用されることが見込まれること。

 

@、Aの要件を満たせば雇用保険の加入義務が発生致します。

 

 

 

労災保険

 

労災保険に関しては、個別に加入するものではなく、会社全体で加入すべきものなので個別に手続きをとることはありません。ちなみに保険料に関しても会社が負担してくれていますので、従業員から徴収することもありません。

 

 

 

社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険に関しては、試用期間中も対象となりますので、手続きの際はご注意ください。

 

 

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