※厚生労働省HPより
厚生労働省発表によりますと、平成24年4月から平成25年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正指導した事案のうち、1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は以下のとおりとなっています。
■対象期間 平成24年4月〜平成25年3月
■是正企業数 1,277企業(前年度比35企業減)
■支払われた割増賃金合計額 104億5,693万円(同 41億4,264万円の減)
■対象労働者 10万2,379人 (同 14,623人の減)
■労働者平均 10万円
■1企業での支払額
5億408万円」(卸売業)、次いで「3億4,210万円」(製造業)、「2億9,475万円」(金融業)の順
労働基準監督署や各労働局には、本人のみならずその家族からの通報や申告などが多数寄せられているのが現状です。そのの申告を受けた労働基準監督署は、対象企業に対して労務調査をすることになります。
事前に残業の上限が決まっている事例
その月の残業時間の上限が決まっており、その時間以上は何時間やったとしても残業と認められない場合など。
定額支給の事例
毎月の残業賃金が定額式で決まっている事例。何時間やっても同じ残業代しか支払われない場合など。
管理監督者の事例
名前だけ管理監督者という名称のもと、残業代・休日手当が支払われていない場合など。
能力不足理由による事例
本人の能力不足・仕事効率の悪さを理由として、残業代が支払われていない場合。
時間外労働の把握の仕方を間違っている事例
1日当たりの時間外労働を計算する場合に、30分未満の時間外労働をカットしたり、1時間未満をカットしたりしてしまう場合など。