ハローワーク育児休業給付金

ハローワーク育児休業給付金

育児休業給付金について解説しています。育児休業中のハローワークからの給付金の手続きや金額、期間を延長する場合など。

ハローワークの育児休業給付金

 

育児休業中の給付金について

 

 

育児休業給付金は、1歳(一定の要件を満たす場合には1歳6ヵ月)未満の子を養育する為に育児休業をした時に、一定の要件を満たす雇用保険被保険者に支給されるものです。

 

 

平成29年10月1日より、育児休業は最長で子が2歳に達するまで再延長できるようになりました。それに合わせて雇用保険の給付金も改正が行われ、支給対象期間も2歳まで延長されることになりました。ただし、再延長の際には、市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」が必要となりますので、注意が必要です。

 

 

育児休業給付金には上限額が定められているほか、 育児休業中に会社からお給料が出る人はその分も加味されて給付額が決まります。場合によっては、育児休業給付金が一部しかもらえない場合(又は支給なしの場合)もありえます。

 

 

 

また、育児休業期間中の賃金は、有給とすることを義務付けるものではないため、この育児休業期間中については、無給で構いません。通常、多くの会社では無給になるため、その間この給付金を支給申請することになります。

 

 

 

 

育児休業給付金の受給資格者

 

 

育児休業を取得した雇用保険に一般被保険者で、育児休業に入る前の2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上(なお、育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヵ月として取り扱いうことになっています)ある人です。

 

育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞めることになっている人は対象外ですので十分ご注意ください。また、育児休業中、会社から給料が8割以上出る人も支給対象になりません。期間雇用者に関しても対象となりますが、その他の要件もありますので、詳しくはハローワーク等でご確認ください。

 

 

 

給付金の計算方法

 

 

育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%(※)

 

※育児休業を開始した日から起算して、支給日数が180日に達するまでの間は67%に引き上げられています。

 

 

また、保育所等による保育が実施されない場合(保育所に入れない場合)は、市町村によって発行された証明書を添付の上、延長申請が出来ることになっていますので、事務担当者は忘れないようにご注意ください。

 

 

また、支給単位期間において、就労した場合には、就業した日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業していると認められる時間が80時間)以下であることが必要とされています。それ以上になると職場復帰しているとみなされるのでご注意ください。

 

 

非課税・年末調整・社会保険料免除など

 

育児休業給付金については非課税扱いとなっていますので課税されません。したがって、年末調整などの申告には関係ありません。また、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)については、従業員、事業主ともに免除されますが、そのためには年金事務所等に届出が必要になります。

 

 

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