労働保険新規成立手続き

労働保険新規成立手続き

労働保険(労災保険・雇用保険)の新規成立手続き、資格取得手続きについて解説しています。

労災保険・雇用保険の新規成立手続き

 

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務

 

労働者を一人でも使用しているの事業所は、
原則、労災保険に強制的に加入が義務付けられています。

 

たとえその労働者が、アルバイトやパートタイマー、外国人であったとしても
労災保険の場合は加入が義務付けられています。

 

 

一方、雇用保険の場合は、労働者を使用して一定の基準(1週間の所定労働時間が
20時間以上で31日以上雇用する見込みがあるかどうか)に当てはまれば、
雇用保険の加入の手続きが必要になります。

 

 

 

 

労働保険(労災保険)新規加入の手続き

 

 

@「労働保険関係成立届」
保険関係が成立した日(はじめて人を雇うことになった日など)
の翌日から10日以内に事業所の管轄である労働基準監督署に提出します。
(※成立から10日以上過ぎていたとしても受付はしてくれますが、今までに労災事故が
発生していないなどの申立書が必要になることもあります。)

 

 

その手続きが終わると、提出した複写式の事業所控えを返してくれます。
その控えは、雇用保険の新規加入手続き(設置届)の時に必要になりますので、
大切に保管しておいてください。

 

 

 

A「労働保険概算保険料申告書」
保険関係が成立した日から、その年度末(3月31日)までの
全従業員の賃金の見込み額(ボーナスも含む)を記入します。
そして、その賃金見込み額に対して、
事業の種類に応じた労災保険料率・雇用保険料率を掛けます。
その計算された労働保険料を50日以内に納付することになります。

 

 

 

B会社の登記簿謄本
原則、会社の登記簿謄本を添付します。ただ、場所によっては、要求されないところも
ありますので、管轄の監督署に確認してみてください。
ちなみに、浜松市・磐田市の労働基準監督署では登記簿謄本は必要ありません。

 

 

 

 

雇用保険新規成立(新規適用)の手続き

 

 

雇用保険の対象者となる労働者をはじめて雇った場合には、
雇用保険の新規成立手続き、資格取得手続きが必要になります。

 

 

@「雇用保険適用事業所設置届」
雇用保険適用事業所設置届を所轄のハローワークに提出します。

 

労働基準監督所で返却してもらった労働保険関係成立届控えのコピーを
添付します。また、会社の登記簿謄本の写しも必要になります。

 

 

 

A「雇用保険被保険者資格取得届」
適用事業所設置届と一緒に従業員の資格取得届をハローワークに提出します。
なお、前職があり、雇用保険に加入していた人を採用した場合には、
雇用保険被保険者証を添付します。
もしも、雇用保険被保険者証がない場合は、職歴のわかる履歴書の写しでも対応してくれます。

 

 

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