社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について
次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が義務付けられています。
■法人事業所
株式会社・有限会社・合名会社・合資会社など、名称を問わず法人であれば
社会保険の加入義務があります。
■常時5人以上の従業員が働いている会社、商店、事務所など個人事業所
個人事業所であっても常時5人以上の従業員が働いている場合には加入義務があります。
※代表者に関しては加入することができません。
なお、5人未満である個人事業所と5人以上でも、
クリーニング業・飲食業・ビル清掃業などのサービス業の一部や
農業・漁業などはその限りではありません。
※従業員の半数以上が社会保険適用事業所になることに同意し、事業主が申請し、
社会保険事務局長などの許可を受けた事業所も加入できます。
パートタイマーやアルバイトの社会保険
パートタイマー、アルバイト等が社会保険の被保険者になるかどうかの判断は、
同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間を基準に判断されます。
次の1、および2のいずれにも該当する場合は、原則として、社会保険の被保険者となります。
1、労働日数
1ヵ月の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
2、労働時間
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
である場合です。
この4分の3以上の判断は、ひとつの目安とされており、
就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。
1日8時間労働、週休2日の会社の場合には、
6時間未満、かつ、1ヵ月の出勤日数が約15〜16日未満という
ところがおおよその基準となります。
しかし、この基準もあくまでも目安であり、地域によっては
若干の違いがある可能性があります。
詳しくは所轄の年金事務所にご確認ください。
年金受給者の社会保険
70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用し、常時使用されている
場合も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
70歳以上の人は健康保険のみ加入となります。
ただし、在職中の老齢厚生年金の年金は、給料と賞与によって決められる
総報酬月額相当額と1ヵ月あたりの年金額との合計収入に応じて、
年金の一部又は、全部が支給停止になる場合がありますので注意が必要です。
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