失業保険受給中に扶養になれるのか?
ハローワークからの失業保険をもらいながら家族の健康保険の扶養に入ることができるでしょうか。
ここで考えなければいけないのは、扶養に入ることができる年収要件です。
そもそも社会保険(健康保険・厚生年金)の場合、扶養になれるかどうかの金額の基準として、
年間収入が130万円未満というものがあります
(※ちなみに所得税での扶養基準は103万円以下です。)
実は、社会保険では失業保険の収入とみなすことになっています。つまり、ハローワークから支給される失業保険の日額が3,612円以上もらっている場合には、 年間収入が130万円を超える見込みがあるということになります(※1,300,000÷12ヵ月÷30日=3,611円)。
したがってこの場合、社会保険の扶養になることはできません。
ちなみに、傷病手当金、出産手当金、老齢年金、遺族年金なども収入とみなされますので注意が必要です。
失業保険をもらう側からすると「1年間も失業保険もらいませんよ」と言いたくなるかもしれませんが、
社会保険の考え方は、今現在将来に向かってどうなのかで判断されることになっています。
所得税の扶養のときのように(年末調整時)、その年の12月31日現在で判断するわけではないのです。
会社の担当者は、扶養になる人がハローワークから失業保険をもらうかどうかか確認する必要があります。
では、どうするのか
社会保険の扶養になれないということは、 自分で国民健康保険に加入するか前職の任意継続被保険者になるか選ぶことになります。年金に関しては市区町村の窓口で国民年金の手続きを取ることになります。
国民年金に関しては失業中で支払うことができない場合には、 保険料を免除してもらうことも可能ですので、市役所・区役所の窓口で相談してみることをおすすめします。
ただし、その後失業保険をもらい終われば、収入がなくなったとみなされるのでその時点で扶養に入ることは可能です。
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