平均賃金を算定する場面
労働基準法においては、以下の場面において、平均賃金を算定の基礎とする(もしくはすることができる)ことになっています。
@解雇予告手当(労働基準法20条)
A休業手当(労働基準法第26条)
B年次有給休暇の賃金(労働基準法第39条)
C災害補償(労働基準法76・77・79・80・81・82条)
D減給の制裁(労働基準法91条)
平均賃金の計算方法
【月給制の場合】
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算します。また、雇い入れ後3ヵ月に満たない者については、雇い入れ後の期間とその間の賃金総額で計算することになります。意外とよくある事例のひとつです。
【日給制・時給制・出来高払い制の場合】
日給制・時給制の場合は、上記@の計算式と次の計算式を比較して、高い方が平均賃金とされます。
※時給制などの場合には、@の原則通りの計算式で計算してしまうと、極端に定額になる場合があるからです。
賃金総額とは
賃金総額には、現実に支払われた賃金だけでなく、交通費や皆勤手当、有給休暇の賃金なども含んで計算します。また、通勤定期券などを現物支給している場合も含んで平均賃金を計算することになります。
※賃金総額から除外できるもの
@臨時に支払われた賃金(結婚お祝金・見舞金・退職金など)
A3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
B労働協約に基づかない現物給与
■平均金の計算の基礎から除外される期間及び賃金
@業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間およびその賃金
A労働基準法で定められた産前産後の休業期間およびその賃金
B使用者責任による休業期間およびその賃金
C育児休業・介護休業期間およびその賃金
D試用期間