年俸制とは
1年間の給料(年俸額)を決め、それを12分の1ずつ毎月支払う(あるいは16分の1ずつ毎月支払い、16分の2ずつを賞与時期に支払う)などの給与体系のことを通常年俸制と呼んでいます。
年俸制を採用する場合、残業(時間外労働)や休日出勤をした場合であっても、年俸額にその割増部分の賃金が含まれていると考える方が多いようですが、そうではありません。年俸制であっても就業規則や雇用契約書にその定義づけがしっかりとされていなければ時間外労働の割増賃金が発生することも十分あります。
年俸制と残業の関係や問題点・トラブル事例について解説します。もしも、不備があるようならそれに対しての対策が必要になってきます。
年俸制の問題点・注意点
割増賃金の支払いの適用を除かれた一部の者(管理監督者・役職者など)を除けば、すべての従業員に割増賃金支払いの適用があります。つまり、管理職でない一般労働者に対して年俸制を適用する場合、従業員が時間外労働・休日労働をした場合には会社は割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
※管理監督者などに該当する場合、時間外労働・休日労働に対しては割増賃金の対象にはなりません(ただし、深夜業に対する割増は対象になりますので注意が必要です)。
よく、経営者の方の中には、「年俸制なのだから残業代なんか出るわけがない。」「年俸額の中に時間外労働・休日労働の割増賃金分が入っているんだ。」という方がいます。それを主張するためには、就業規則等に給与のうち何時間部分(何割部分)が、割増賃金に相当するのかなどしっかりと「通常の賃金」とは区別して明記しておくことが要求されています。
もし、あなたの会社の就業規則がそのようになっていないのなら、至急見直しをする必要があると思われます。「年俸制=残業代はない」とはならないので注意が必要です。
また、仮に就業規則等に明確に区分して記載したとしても、その月の実際の時間外労働が割増賃金分として定められた時間をオーバーした場合、その差額分(オーバー分)の割増賃金の支払い義務が発生します。
管理監督者でない一般従業員に年俸制を適用する場合には、給与計算、労働時間の管理など十分注意が必要してください。
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