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休職中の社会保険料
従業員が休職している間の社会保険料の取扱について解説しています。
病気やけがなどの理由により休職している場合であっても、厚生年金や健康保険の被保険者の資格は原則として喪失しません(※1)ので、会社には支払義務が生じます。社会保険料は、産前産後期間中や育児休業期間等を除き、従業員が被保険者である限りは発生することになります。
このため、社員である人前月分を振り込んでもらうなどして、 会社としては徴収する必要があります。
つまり、給料が払われていなくても、社会保険料は会社・本人ともに負担することになります。
(※ただし、そういうことを知らずに、会社が全額負担している場合も多々あります。)
毎回振り込んでもらったり、会社まで渡しにくるのは面倒なので、会社が立て替え払いしておき、あとでまとめて支払う場合もあります。
もちろん、それでもかまいませんが、この場合まとめて支払うとなるので予想以上に多額の金額になる場合もありますので、従業員とは事前によく相談しておくことをおすすめします。
(※1)ただし、長期休職期間が続き、賃金の支払いがなく、職場復帰が難しく、従業員としての雇用契約が形式的な状態である場合には、資格を喪失させることとするとしています(昭和6年2月4日保発第59号など)。
住民税(県市民税)などは市区町村に連絡をすると本人支払いに切り替えることができるので、そちらがおすすめです。
なお、業務外の病気・けがの場合には、傷病手当金の支給申請も通常発生致しますので、担当者の方は忘れずに行ってください。
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