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有給休暇の賃金
有給休暇を取得した場合の賃金はいくらなのでしょうか?計算方法や有給休暇の知識を解説しています。
有給休暇の賃金計算方法
年次有給休暇の賃金は、次のように決められており、会社は次の@〜Bのいずれかを支払わなければなりません。
【原則】・・・・就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合
@平均賃金
A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
【例外】・・・・労使協定(監督署への届出不要)で定めた場合
B健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
また、年次有給休暇の賃金については、上記@〜Bのいずれを選択した場合も就業規則に明記する必要がありますが、一般的には、Aの「通常の賃金」を支払う場合が多いと思われます。ちなみに、「通常の賃金」とは、残業代などを含めない賃金のことをさします(所定労働時間勤務した場合に支払われる賃金のこと)。
「平均賃金」と「通常の賃金」の違い
平均賃金(月給制の場合)とは、「算定事由の発生した日以前の3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3ヵ月間の総日数」で計算された金額のことを指します。 簡単に言ってしまうと、直近3箇月の平均額のことを意味します。当然、その間に残業などをしていれば、残業代なども含めた金額で計算しなければなりません。
一方、通常の賃金とは、その会社で1日働いた場合(残業代などは含めない)の賃金のことを意味します。
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